外国人を採用する前に確認すべき「就労系在留資格」一覧と実務上のポイント

日本で外国人を雇用する際、必ず確認しなければならないのが「在留資格(ビザ)」です。在留資格の種類によって、従事できる職種や業務内容、雇用条件が厳格に定められており、これを誤ると不法就労や在留不許可といった重大なリスクにつながります。

本記事では、企業の採用担当者向けに、外国人が就労可能な在留資格をカテゴリ別にわかりやすく整理し、採用前に確認すべきポイントをまとめてご紹介します。


専門的・技術的分野の在留資格(ホワイトカラー系)

これらの在留資格は、大学で学んだ内容や専門的な職歴をもとに就労できる、いわゆる「ホワイトカラー系」の職種を対象としています。

在留資格主な対象職種留意点
技術・人文知識・国際業務エンジニア、営業、企画、翻訳、会計など学歴・職歴と業務の関連性が求められます。単純労働は不可。
高度専門職上級エンジニア、研究者、高年収専門職ポイント制(学歴・年収など)。優遇措置あり。
研究大学・研究機関の研究者研究を主とする業務に限定。
教育小中高の語学教師など専門学校や私塾は「技人国」が適用されることも。
企業内転勤海外子会社からの転勤者親会社とグループ関係が必要。

現場作業を含む在留資格(ブルーカラー系)

現場での作業が可能な在留資格として注目されているのが、特定技能や技能実習、技能などの制度です。

在留資格主な分野・職種留意点
特定技能1号外食、介護、建設、農業、製造など(全12分野)技能試験・日本語試験合格または技能実習2号修了が必要。支援体制の整備義務あり。最長5年。
特定技能2号建設、造船・舶用など(順次拡大)家族帯同や永住申請も可能。長期雇用向け。
技能外国料理人、伝統工芸職人、スポーツ指導者など特定の熟練技能が対象。原則10年以上の実務経験が必要。

経営者・起業家向けの在留資格

在留資格対象留意点
経営・管理外国人起業家、支店長、経営責任者など事業の実体要件(資本金500万円、オフィス確保など)を満たす必要があります。

身分・地位に基づく柔軟な在留資格

在留資格内容就労範囲
永住者、日本人の配偶者、定住者など日本との関係に基づく在留資格業種・職種に制限なく就労可能。雇用上の自由度が高い。
特定活動(46号など)大学卒業の留学生が就職可能となる制度日本語能力N1などの条件あり。接客や営業も含めた柔軟な就労が可能。
家族滞在留学生や就労外国人の配偶者等原則就労不可。資格外活動許可で週28時間以内の就労は可。

採用担当者が注意すべき実務ポイント

  1. 在留カードの「在留資格」と「就労制限の有無」を確認する
  2. 業務内容が資格の範囲内であるかをチェックする
  3. 新規・変更申請が必要な場合は、入管手続きを含めた採用スケジュールを考慮する
  4. 特定技能の場合は、登録支援機関の活用や社内支援体制の構築が不可欠

出入国在留管理庁の在留資格一覧

※以下の一覧画像や表は、法務省出入国在留管理庁の公式資料より引用可能です。 出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

画像の掲載例:「在留資格の一覧表(活動内容・在留期間・就労可否などをまとめたもの)」


まとめ

外国人材の受け入れは、採用戦略の一環としてますます重要性を増しています。ですが、正確な制度理解と適切な在留資格の選定は欠かせません。制度に沿った形での受け入れを行うことで、外国人本人にとっても企業にとっても安心・安定した雇用が実現します。

当社では、外国人材のご紹介に加え、在留資格に関するご相談も提携する専門家と連携しながらサポートしております。初めての外国人雇用でも、お気軽にご相談ください。

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