技術・人文知識・国際業務(通称、技人国)の在留資格で外国人を採用する際の注意点とは?

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで外国人を採用する際の注意点と現状の課題

外国人を中長期的に雇用したいと考える企業にとって、「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)の在留資格は、非常に活用しやすい選択肢の一つです。しかしこの在留資格での雇用には、いくつかの重要な条件や注意点があります。また、この「技人国」は働き手にとっても、採用側にとっても、言葉を選ばずにいえば非常に使い勝手が良い在留資格になっており、近年では制度の悪用や運用上の課題も指摘されています。ここでは、採用担当者が押さえておくべき基本的なポイントと、現在の技人国ビザに関する問題点をまとめました。


1. 業務内容が在留資格の範囲に合致しているか

技人国は、高度な専門性が求められる業務に従事する外国人を想定した在留資格です。対象となる主な職種は以下のようなものです。

  • 技術分野:システムエンジニア、機械設計者、製造技術者など
  • 人文知識分野:企画・マーケティング・法務・会計など
  • 国際業務分野:通訳・翻訳・語学指導・海外取引など

一方で、単一労働や現場作業(例えば工場ライン作業や接客など)には適用されません。業務内容とビザの趣旨が一致していないと、許可が下りない・更新できないなどのリスクが生じます。


2. 学歴・職歴などの資格要件に注意

技人国ビザを取得するには、通常、以下のいずれかの条件を満たす必要があります

  • 大学等で業務に関連する分野を専攻し、卒業していること ※等がポイントで短大や専修的な高等期間も認められるケースがあります。
  • 10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)

そのため、学歴と業務内容の関連性が問われる点にも注意が必要です。例えば、ITエンジニアとして採用する場合は、情報工学等の専攻が望まれます。


3. 雇用条件は日本人と同等以上に

これは、技人国に限らず、特定技能なども含むその他の就労資格全般に当てはまるのですが、法務省のガイドラインにより、外国人に対する報酬は日本人と同等以上でなければなりません。特定技能外国人の在留資格では特に厳格に定められていますが、技人国ビザでも報酬についても審査基準に該当します。同じ職務内容の日本人と比較して、特筆すべき理由がなく低い金額であるなどは認められません。

具体的には、雇用契約書や給与規定などをもとに、労働条件に不合理な差がないかが審査されます。給与が極端に低い、または業務内容に見合っていないと判断された場合は、在留資格が認められないケースもあります。


4. 雇用契約書や業務内容説明書の整備

入管への申請時には、雇用契約書や職務内容を明記した資料の提出が求められます。これらの書類には、次のような情報が含まれている必要があります。

  • 契約期間・勤務地・職種・業務内容
  • 勤務時間・休日・報酬額
  • 使用言語(必要に応じて)

特に「業務内容」は、ビザの範囲と一致しているかを判断する重要な項目ですので、曖昧な表現や誤解を招く記載は避けましょう。


5. 更新・変更のタイミングにも配慮を

すでに技人国ビザで在留している外国人を別職種で雇用する場合、在留資格の変更手続きが必要になることがあります。また、契約内容が大きく変わる場合(勤務地・業務内容・報酬など)も、更新審査で問題になることがあるため、事前の確認が重要です。


6. 技人国ビザの現在の日本における問題点

6-1. 偽装就労の増加

近年、技人国ビザを取得した外国人が、実際には単純労働に従事しているケースが増加しています。例えば、ホテル業界では、専ら通訳や翻訳業務を行うと申請しながら、実際には清掃や配膳などの業務を行っている事例があります。これは、在留資格の範囲を超えた活動となり、ビザの取り消しや企業への処罰の対象となる可能性があります。

ここは非常に判断が難しいところではあります。この事例でいえば一般的にホテルの現場であれば、知的業務と単一業務を完全に切り離して運用することは難しいでしょう。技人国業務に付随するもので部分的にやむを得ず行うと言われればそれは認めると判断されると思われます。結局は程度の問題であってそれを正確に把握することは難しいのが現状なのです。

6-2. 学歴と業務内容の関連性の不一致

技人国ビザでは、申請者の学歴と実際の業務内容との関連性が重視されます。しかし、実際には関連性が薄い職種での申請が行われ、不許可となるケースが見られます。例えば、服飾デザインを専攻した方がホテルのフロント業務に就く場合、学歴と業務内容の関連性が認められず、不許可となる可能性があります。

6-3. 給与水準の不適切な設定

外国人労働者に対して、日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められていますが、実際には低賃金で雇用されるケースがあります。これは、入管審査で不許可となる要因の一つであり、企業は適切な給与設定を行う必要があります。

6-4. 審査基準の不透明性

技人国ビザの審査基準は、明確なガイドラインが存在するものの、実際の審査では不透明な部分が多く、同様の申請内容でも許可・不許可の結果が分かれることがあります。これにより、企業や申請者が混乱するケースが見られます。

まとめ

技人国ビザで外国人を雇用する際は、「業務内容の適合性」「学歴・職歴の妥当性」「労働条件の公平性」といった点に十分な注意が必要です。
採用後のトラブルや在留資格不許可を避けるためにも、制度の正しい理解と事前準備を心がけましょう。

当社では、在留資格に関するコンサルティングもご提供しております。ご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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