外国人労働者って派遣可否は?
最近、連続で打ち合わせで議題になったのでまとめました。結論から言えば正解は「在留資格による」。です。外国人労働者や、派遣労働については様々な制約条件があるので、どうも先入観で、外国人➕派遣ってだめなんじゃ?というイメージを持たれている方も思います。
この記事では、外国人労働者と派遣制度の関係についてまとめています。
1. 色々話題な派遣労働?
言わずもがなですが、雇用主と実際の勤務先が異なるので正規雇用と比較して議論のネタに尽きない話題です。現代日本では派遣労働に関する問題は定期的にメディアにも取り上げられ、(偽装請負の問題、多重構造の問題、派遣社員の処遇の問題等々)日本人の派遣であっても適正な運用が求められ、派遣業許可を得ている事業者にも様々な制約があります。
2. 外国人については?在留資格に依存
在留資格によっては、派遣での就労が制限されています。具体的には以下のようなケースです。逆にいうとこれ以外であれば良いということにもあります。
技能実習
- 技能実習は「特定の受け入れ企業で実習を行うこと」を前提としているため、派遣就労は禁止されています。
- 派遣的な運用は不正行為とされ、監理団体や企業に処分が科される可能性があります。
特定技能
- 原則として、直接雇用が義務付けられているため、派遣はできません。
- ただし例外的に認められている業種もあります。漁業や農業は繁忙期が季節的な要因に依存するので可能です。それ以外にも別途認められた形でもOKな場合もあります。
そもそも就労が認められていない在留資格
詳細割愛しますが、働けない系はそもそも無理です。
3. 派遣就労が可能な在留資格
一般的に下記在留資格を持つ外国人については、条件付きで派遣就労が可能です。
技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)
- 日本人と同等の待遇で、業務内容が資格範囲内であれば、派遣も可能です。
- ただし、職種が「単純労働」に該当しないこと、契約内容が明確であることが必要です。
永住者/日本人の配偶者等/定住者などの「身分系」在留資格
- これらの在留資格は、就労に制限がないため、派遣・請負・アルバイトも含め自由に働けるのが特徴です。
留学生、家族滞在
- 資格活動許可を取得することが前提で、週28時間、本来の在留資格の活動を妨げない範囲での就労であればOK
4. 注意したい不法就労助長罪のリスク
外国人を不適切に派遣就労させた場合、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。たとえ「派遣会社に任せたから知らない」としても、受入れ企業も処分対象になり得ます。
まとめ
外国人労働者を派遣することは、在留資格によって可否が異なるため、必ず個別に確認する必要があります。
- 技能実習・特定技能:原則不可(直接雇用が原則)
- 技人国・身分系在留資格・学生、家族滞在:条件付きで可能
- 違反した場合、企業側にも大きなリスク
外国人採用にあたっては、「派遣していいかどうか」だけでなく、在留資格の適正管理と法令順守が極めて重要です。
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